インターネットを利用する上での著作権 渡辺 大輔
著作权法指的是在没有得到作者许可的情况下任意的复制并发表,派发他人的作品的行为,违反了著作权法,将会受到5年以下的服刑或500万円以下的罚款。
那么,将别人的作品放到自己的网页上违反了著作权中的那一部分权益呢?首先,在自己的网站上刊登别人拍的照片属于侵犯「复制权」的行为。将他人的作品放到网上,使其处于不特定多数人都可以自由观赏的状态时就侵犯了「公众送信权」,换句话说就是能够在别人的电脑上显示出来的状态就是有问题的。在此基础上,如果将作品更改了刊登的话、就构成了翻案(保持作品的内在本质,改变其表象,也就是我们说的抄袭)、侵犯了「翻案权」,并也还侵犯了作者人格权的「同一性保持权」。而且,如果没有明确表示出作者的名字的话,还侵犯了「氏名表示权」。若是还没有公开发表的作品的话又侵犯了「公表权」。这些都是网页制作中最近本的权利侵害。
照片的版权
写真は撮影した人の著作物で、撮影した人が独占的に自由に使えるものと思いたいところだが、次の点に注意が必要である。
・ミッキーなどキャラクターを撮影した物は、写真に写っているキャラクターの著作権が
発生していますので、キャラクターの著作権者に無断で公開すると著作権の侵害にな
る。特にディズニーのキャラクターは厳しい。
・有名人や他人の顔が写っている写真の場合、写っている人に無断で公開すると写ってい
る人の「肖像権」の侵害になり、個人で楽しむために芸能人などの写真を自分のアルバ
ムに貼るようなことは自由にできるが、たとえばスキャナーで読み込んでホームページ
に利用するような行為は無断で行うと権利侵害になる。何気なく撮影した風景でも、他
人の写り方によっては、「肖像権」などに引っかかることがあるので注意が必要。しか
も有名人の場合、自分の名前や写真を広告媒体に提供することにより報酬などの経済的
利益を受けられる、つまり写真などを公にすることが財産的な利益と結びついている立
場にある。このような人は財産的価値を自分でコントロールする権利がある、これを
「パブリシティ権」と呼んでいる、だから有名人の写真等をうっかりホームページに載
せてしまうと「肖像権」だけでなく「パブリシティ権」も侵害したことになる。
・わいせつな画像など、刑法その他法律にも違反する画像はもちろん公開できない。ちな
みにモザイクをかけ、大事な部分をボカせば、わいせつ物公然陳列罪として摘発される
ことはない。しかし、モザイク除去ソフトをすぐ手に入れられるようにしておくとダメ
である。
そして個人のホームページで許されることは
・自分のホームページの中に「ミッキーマウス」「木村拓哉」などの語句を入れて文章を
作る。
・自分でディズニーランドの建物の配列を書き起こし、「~への近道マップ」。これは建
物の配列は単なるデータにあたるので良い。
・プーさんを紹介したいので、ディズニー公式サイトにリンクを貼って、「こちらにプー
さんが写っていますから見てね」
・家族で撮った記念写真の背後にたまたまシンデレラ城が写っている。撮影者の著作権を
クリアしている、キャラクターが従で個人が主、非営利目的の個人のホームページで、
頒布させない、キャラクターのイメージを損なったりしなければ大丈夫である。ミッキ
ーマウスのTシャツを着た子供の写真は大丈夫である。そして風景は著作物ではなく、
建築著作物が写っていても、それが風景の一部であれば問題ない。建物著作物とは歴史
的建築物(宮殿・凱旋門)などを指す。だから誰でも入れる所で撮った写真の著作権
は、撮影者にある。例えば、東京ドームの前で撮った風景写真は撮影者に著作権かある
ので、自由に使える。
画像や音楽の著作権
本などの著作者の権利(著作者だけでなく著作権者、著作隣接権者も含めて)が侵害されたときは、原則として著作者が告訴しなければ刑事事件にならず、こういった犯罪を「親告罪」と言う。ただし、無名(著者名無し)や変名(ペンネームなど)の著作物の権利の場合は、著作者が誰であるのか判別できないので、その発行者も告訴できる。
画像の場合は、著作権者が直接著作権の管理をしていることから、黙認されているようなケースや見つかっても警告で済むケースが見受けられる。
しかし音楽や歌詞の場合は特別な取り扱いがされているので、画像以上に慎重な対応が必要である。 音楽の著作物の多くがJASRAC(日本音楽著作権協会)という団体に管理を委ねられていて、ここに管理が委ねられた著作物は、原則として有料で誰でも使用できることになっている。 画像や文章の著作物は誰もが使用できるわけではないので、無断使用の場合でも著作権料は発生しにくいのですが(そのかわり使用停止を求められたりする)、音楽の著作物の場合は使用した時点でJASRACに著作権料を支払う義務が発生する。これは法律上も正当なもので、知らなかったという言い訳は許されない。ちなみに音楽を複製する場合は、自分自身で楽しみための複製であれば自由にできるようになっていて「私的使用の複製」と呼ばれている。(ちなみにMDなどのデジタル機器の場合は購入価格に著作者などへの補償金が含まれていて、SARAH(私的録音補償金管理協会)という団体を通じて分配されている。)
ちなみに私的使用目的の範囲はどのくらいかというと、自分・自分と同居の家族・自分と別居している家族・親しい友人(数人に限られる)である。
プログラムの著作権
プログラムの中にはWindowsのようなOSや、一太郎などのワードプロセッサ、ゲーム・ソフトのようなアプリケーション・ソフトなどいろいろなものがあるが、全て著作権で保護される著作物である。それらのプログラムをパソコンにインストールするのは大丈夫なのかが問題である。
プログラムを個人的に楽しむために複製することは著作権侵害にはならないが、コピーガードがかかっているようなものを、ガードをはずして複製するのは権利侵害である。そしてプログラムの入ったCD-ROMから自分のパソコンのハードディスクにインストールして利用することはCD-ROM本来の利用の仕方なので権利侵害ではないが、友達に渡したりするのは私的使用目的の範囲でないと権利侵害となる。なお、使用条件が購入者本人に限りインストールして利用できると明記されている時は本人だけなので注意が必要。
その他の著作権
工業製品には著作権はないとされているので、営利目的でなければサイトへの掲載は自由である。例えば、自分の愛用している自動車や鉛筆などを自分で写真にとってホームページに載せるといったことです。ただし、工業製品といえどもミッキーの鉛筆など著作物が写り込んでいると、ミッキーのキャラクターとしての著作権が関係してくる。
それでは、例えば「仲間内だけの秘密のページで、一般にはアドレスを教えないし、どこからもリンク出来ない。検索エンジンにも引っ掛からないようなHTMLも書いてある。」というページに他人の著作物などを無許諾で載せた場合はどうなのか? これは認められない。一般に公開しているのと同じで著作権の侵害にあたる。
そして学校でのキャラクターの利用はだいたい大丈夫である。(授業などの教育目的なら)ただし、大学の学園祭の場合キャンパスは不特定多数の人が出入りするうえに、一般的に学園祭は実行委員会の手によって運営され、大学側や教諭は運営内容についてノータッチで、かつ、参加も任意で正課とは見なしにくいので注意が必要である。
そして掲示板への書き込みの場合は匿名の場合でも、書き込んだ人が著作権を有する。歌詞などの著作物を書き込まれた場合は、書き込んだ人の責任になるが、管理者は管理者としての責任があるので、管理者の人は削除したほうが良い。
リンクについて
無断でリンクを張ることは、リンクを張ることにより他人のホームページにある著作物に容易にアクセスすることができるだけに著作権侵害とはならないかが問題となる。
リンクを張ることは単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指すだけで、その情報を自分から複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきである。「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの言葉がついている場合があるが、このような言葉はネチケット的にはともかく法律的には意味のないものと考えて大丈夫である。ホームページに情報を載せるということは、その情報がネットワークによって世界中に伝達されることを意味しており、そのことはホームページの作成者自身覚悟しているとみるべきだからである。リンクを張られて困るような情報は、はじめからホームページには載せるべきではなく、また載せる場合であっても、ある特定の人に対してのみ知らせようと考えているときは、ロック装置を施してパスワードを入力しなければ見られないようにしておけばよいだけのことである。
もっとも、クリックすることにより、他人のホームページ上の情報が自分のホームページのフレームの中に取り込まれるという形式のものであれば話は別で、このような場合、自分のホームページの中に他人の情報を複製することになるので、「複製権」の処理が必要になってくるように思われるし、また取り込む情報が一部分であるならば不要な部分をカットしたということで「同一性保持権」も働く可能性があるからである。
他に注意しなければならないのが、他人のホームページにリンクを張るとき1枚目(いわゆるホームページ、インデックスページ)ではなく、2枚目以降のページに直接リンクを張ると、利用者は他人のホームページへ移動したという感覚を持たずに、リンクで飛んだページが元のページの一部としてとらえてしまう可能性があります。この場合だとリンク元のページを自己のホームページの一部として利用しているということで、著作権法違反になる可能性がある。
ちなみにわいせつなホームページのリンクを載せると多くの人に見せることに協力したことになり、わいせつ物公然陳列罪の「幇助犯」として処罰されることがある。もし、リンク先のページの内容を知らずにまともなページだと思ってリンクを張ったところ、結果的にわいせつなホームページアクセスを助長したというようなケースでは、「幇助犯」とはならない。